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(名称)
第1条 本組織は、民主党新潟県総支部連合会(以下、「県連」という)と称し、事務局を新潟県内に置く。
(目的)
第2条 県連は、民主党の基本理念とそれに基づく、基本政策および地域政策の実現をはかることを目的とする。 |
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(党員)
第3条 党員は、党の基本理念および、政策に賛同する18歳以上(在外邦人及び在日の外国人を含む)の個人で、入党手続きを経た者とする。
2 党員は、本規約および党の諸規定に基づき、党の運営と活動、政策等の決定への参画、ならびに代表選挙が実施される場合は、代表選挙規則の定めに基づき選挙権を有する。
3 党員は、本規約第16条に定める総支部に所属し、所定の党費を納めなければならない。
4 党費については、別に定める。
5 党員の入党および離党の手続きは、本部規約に定めるところにより、原則として所属総支部に届け出る。その手続きについては、別に定める。
(サポーター)
第4条 サポーターは、党の目的に賛同する18歳以上(在外邦人及び在日の外国人を含む)の個人で、サポーターとしての登録を行った者とする。
2 サポーターは、登録する総支部および県連の定めるところにより、自らの意思に基づいて、党の行事および活動に参加することができ、代表選挙が実施される場合は、代表選挙規則の定めに基づき投票権を有する。
3 サポーターの登録、会費等は、別に定める。 |
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(大会)
第5条 大会は、県連の最高議決機関とし、所属国会議員・県議会議員および、総支部ごとに選出された代表者および、県連常任幹事会で定める者をもって構成する。
2 大会は、毎年1回、県連常任幹事会の議を経て、代表が招集する。
3 必要に応じて、臨時大会を開くことができる。
4 大会は、1年間の活動方針、予算、決算、規約の改廃、代表ほか役員等の選任、党運営に関する重要事項を決定する。
5 大会の運営等については、別に定める。 |
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(常任幹事会)
第6条 県連の運営および活動の方針を定め、大会決定事項等を執行するため、県連に常任幹事会を設置する。
2 常任幹事会は、代表、副代表、幹事長、幹事長代理、衆議院小選挙区単位の総支部が選任した者によって構成する。
3 第11条2項および、第12条の者が構成に入ることもできる。
4 常任幹事会は、幹事長が主宰し、原則として毎月1回開催する。
5 本規約で「別に定める」とした事項は、常任幹事会で承認を得る。 |
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(代表)
第7条 県連は代表を置く。
2 代表は、県連を代表する最高責任者とする。
3 代表は、副代表の中から代表代行を指名することができる。
4 代表は、大会で選出する。
(副代表)
第8条 県連に副代表若干名を置く。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、代表の職務を代行する。
3 副代表は、大会で選出する。
(幹事長)
第9条 県連に幹事長を置く。
2 幹事長は、代表および副代表を補佐し、県連の運営および活動を統括する。
3 幹事長は、大会で選出する。
(幹事長代理)
第10条 県連に幹事長代理を置く。
2 幹事長代理は、幹事長を補佐する。
3 幹事長代理は、大会で選出する。
(常任幹事)
第11条 職務の分担、遂行をはかるため、県連に常任幹事若干名を置く。常任幹事は、衆議院小選挙区単位の総支部が選任した者とする。
2 第16条2項に定める総支部が選任した者を常任幹事にすることもできる。
(事務局長・副事務局長)
第12条 幹事長、幹事長代理を補佐し、職務を代行するため、事務局長、副事務局長を置くことができる。いずれも、県連常任幹事会の承認を得る。
(顧問)
第13条 代表は、顧問を任命することができる。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
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(県連)
第15条 県連は、第16条1項および、2項に定める総支部の連合組織とする。
(総支部・地域組織)
第16条 党員の基本組織として衆議院選挙の小選挙区単位とする総支部を置く。
2 衆議院議員選挙の比例代表選出議員または同名簿登載者、参議院議員選挙の選挙区選出議員または同候補者、参議院議員選挙の比例代表選出議員または同名簿登載者は、党員組織として総支部を置くことができる。
3 総支部の設置および解散、総支部長の選任は、県連常任幹事会の議を経て、本部の承認を得る。
4 総支部・支部の設置および、運営に関する事項は県連常任幹事会で別に定める。
(支部)
第17条 必要に応じて、行政区または職域単位に支部を置くことができる。
2 支部の設置については、衆議院小選挙区単位の総支部が統括する。 |
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(議員の候補者)
第18条 衆議院議員選挙候補者および参議院議員選挙候補者の公認・推薦は、当該総支部と県連が協力して選考を行い、県連常任幹事会の議を経て本部に申請し、決定を得る。
2 県議会議員選挙候補者および政令指定都市・新潟市議会議員選挙候補者の公認・推薦は、当該総支部と県連が協力して選考を行い、県連常任幹事会の議を経て本部に申請し、決定を得る。
3 市町村議会議員候補者の公認・推薦は、県連と総支部が協力し、県連常任幹事会で決定し、本部に報告する。
(首長の候補者)
第19条 県知事選挙候補者および政令指定都市・新潟市長選挙候補者の公認・推薦は、県連常任幹事会の議を経て本部に申請し、決定を得る。
2 市町村長選挙候補者の公認・推薦は、当該総支部と県連が協力して選考を行い、県連常任幹事会で決定し、本部に報告する。
(候補者選定手続き)
第20条 候補者選定ならびに手続きに関する事項は別に定める。 |
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(倫理の遵守)
第21条 党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本規約および党が定める規則に違反する行為を行ってはならない。
2 党員が前項に違反した場合、国会議員または国政選挙の候補者である党員の場合は党本部常任幹事会が、その他の党員の場合は県連常任幹事会が、当該党員の行為について速やかに調査を行った結果に基づいて、必要な執行上の措置を講ずる。
3 当該党員の行為が、党の基本理念、規約に反し党の運営に著しい悪影響を及ぼす場合、国会議員または国政選挙の候補者である党員の場合は党本部常任幹事会が、その他の党員の場合は県連常任幹事会が、倫理委員会に諮った上で、除籍等の党員の身分にかかる処分を決定することができる。必要な処分を行うことができる。
4 除籍処分を行った場合には、処分後最初に開かれる大会に報告しなければならない。
(倫理委員会)
第22条 県連常任幹事会は、諮問機関として倫理委員会を設置する。
2 倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか自らの判断に基づき、県連常任幹事会に対して、党員の倫理遵守に関して意見を述べることができる。
3 倫理委員は、代表が選任し、大会で承認を得る。
(倫理規則)
第23条 党員の倫理の遵守、倫理委員会の設置および必要な事項、党員の権利擁護等について、県連常任幹事会で別に倫理規則を定める。 |
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(経費)
第24条 県連の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金、その他の収入をもって充てる。
(党費)
第25条 党費は、県連常任幹事会で決定する。
(予算)
第26条 県連の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、県連常任幹事会は予算を編成して、大会に報告しなければならない。
(決算)
第27条 県連常任幹事会は、会計年度ごとに会計報告を作成し、会計監査の承認を得た上で、大会で報告しなければならない。
(会計検査)
第28条 会計監査若干名を置き、県連の経費を監査する。 |
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(男女共同参画)
第1条 県連は、男女共同参画社会の実現をめざし、県連の運営および活動に際して両性のバランスのとれた参画の機会が保障されるよう努める。
(市民とのネットワーク)
第2条 県連は、党の基本理念、政策の実現にむけて協力、共同できる市民個人および諸団体との連携を深め、ネットワークを形成するよう努める。
(施行・改廃)
第3条 本規約は、大会の議決を経なければ改廃することができない。
2 本規約は、1999年7月2日に発効する。
3 第8回定期大会一部改正(2005年12月10日)
4 第9回定期大会一部改正(2006年11月25日) |